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投資案件として検討する場合は、別途、秘密保持契約を結ばせていただいた上で、資料のご提出をお願いすることになります。
重要な関係会社(20%以上の資本関係・代表取締役兼務の会社)がある場合には、関係会社の以下の資料もご提出をお願いします。